最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2852 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中耕輔の上告趣意について。
所論は、違憲をいうけれども、実質は追徴の点に関する単なる法令違反の主張に
帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が本件犯罪貨物中判示の理
由により関税法一一八条二項による追徴が許されないとした分につき、刑法一九条
一項四号、一九条の二を適用して、その譲渡代金相当額の追徴を言い渡したのは正
当である。昭和三五年(あ)第一七〇一号同三六年一二月一四日第一小法廷判決、
刑集一五巻一一号一八四五頁参照)。
つぎに、所論は、判例違反をいうけれども、引用の各東京高等裁判所判例は本件
と事案を異にし適切でなく、最高裁判所および大審院の判例違反をいう点も、その
判例を具体的に示していないから、所論はすべて上告適法の理由に当らない。
よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和三九年一二月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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